2021年04月15日更新

【飲食店の方必見】事業再構築補助金が4月15日(木)より電子申請開始

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための企業の思い切った事業再構築支援を目的とした補助金制度の、電子申請が4月15日(木)より開始となりました。   応募締め切りは4月30日(金)18時となりますので、飲食店の方はぜひこの機会に補助金制度をご利用されてはいかがでしょうか。   なお、一次公募締め切り後、さらに4回程度の公募を予定しているようです。 二次公募も、5月から開始する予定の様です。

事業再構築補助金とは?

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することを目的に、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するために、中小企業庁から発信されている補助金制度です。

事業目的、申請要件

ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。

コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等を対象とします。申請後、審査委員が審査の上、予算の範囲内で採択します。

主要申請要件

(1)売上が減っている

申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。

(2)事業再構築に取り組む

事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行う。

(3)認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する

事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定する(7ページもご参照ください)。補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する。金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合は、金融機関のみで構いません。

認定経営革新等支援機関

https://ninteishien.force.com/NSK_CertificationArea

 

補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(グローバルV字回復枠は5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(同上5.0%)以上増加の達達成を見込む事業計画を策定する。 ※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものを言う。

予算額、補助金額、補助率

予算額として、令和2年度第3次補正予算で、1兆1485億円が計上されています。

補助金の公募は、1回ではなく、令和3年度にも複数回実施する予定です。

中小企業

通常枠:補助額 100万円~6,000万円補助率2/3

卒業枠:補助額6,000万円超~1億円補助率2/3

 

卒業枠とは
400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。

 

【注】「卒業枠(中小企業)」と「グローバルV字回復枠(中堅企業)」については、不採択の場合、それぞれ「通常枠」で再審査されます(「通常枠」の補助額の範囲内)。

中堅企業

通常枠:補助額100万円~8,000万円補助率1/2(4,000万円超は1/3)
グローバルV字回復枠:補助額8,000万円超~1億円補助率1/2

グローバルV字回復枠とは
100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。
①直前6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して、15%以上減少している中堅企業。
②補助事業終了後3~5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成を見込む事業計画を策定すること。
③グローバル展開を果たす事業であること。

緊急事態宣言特別枠の対象となる事業者

【要件】

通常枠の申請要件(P.3参照)を満たし、かつ緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者。※要件に合致すれば、地域や業種は問いません。

「特別枠」に申請されて、不採択となった事業者については、加点の上、通常枠で再審査いたします。
なお、上記の要件を満たす事業者で、「通常枠」のみに申請された場合でも、加点措置を行います。

 

【注】「緊急事態宣言特別枠」には、採択件数に限りがあります。

中小企業の範囲、中堅企業の範囲

中小企業の範囲

製造業その他:資本金3億円以下の会社又は従業員数300人以下の会社及び個人

卸売業:資本金1億円以下の会社又は従業員数100人以下の会社及び個人

小売業:資本金5千万円以下の会社又は従業員数50人以下の会社及び個人

サービス業:資本金5千万円以下の会社又は従業員数100人以下の会社及び個人

【注1】大企業の子会社等の、いわゆる「みなし大企業」は支援の対象外です。

【注2】確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合は、中小企業ではなく、中堅企業として支援の対象となります。

【注3】企業組合、協業組合、事業協同組合を含む「中小企業等経営強化法」第2条第1項が規定する「中小企業者」や、収益事業を行う一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等も支援の対象です。

中堅企業の範囲

中小企業の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社

補助金対象経費

事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応規模の投資をしていただくこととなります。

補助対象経費は、本事業の対象として明確に区分できるものである必要があります。

(1)補助対象の経費の例

・建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復)

・機械装置・システム構築費(設備、専用ソフトの購入やリース等)、クラウドサービス利用費、運搬費

・技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、知的財産権等関連経費

・外注費(製品開発に要する加工、設計等)、専門家経費※応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外。

・広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)

・研修費(教育訓練費、講座受講等)

 

【注】一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、本事業の支援対象にはなりません。

(2)補助対象外の経費の例

・補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費

・不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費

・フランチャイズ加盟料、販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費

事業計画の策定

補助金の審査は、事業計画を基に行われます。採択されるためには、合理的で説得力
のある事業計画を策定することが必要です。

事業計画は、認定経営革新等支援機関と相談しつつ策定してください。認定経営革
新等支援機関には、事業実施段階でのアドバイスやフォローアップも期待されています。

(1)事業計画に含めるべきポイントの例

・現在の企業の事業、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性

・事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)

・事業再構築の市場の状況、自社の優位性、価格設定、課題やリスクとその解決法

・実施体制、スケジュール、資金調達計画、収益計画(付加価値増加を含む)

 

具体的な審査項目は、公募要領に掲載されています。事業実施体制・財務の妥当性、市場ニーズの検証、課題解決の妥当性、費用対効果、再構築の必要性、イノベーションへの貢献、経済成長への貢献などが審査項目となっています。

(2)認定経営革新等支援機関とは

https://ninteishien.force.com/NSK_CertificationArea

・認定経営革新等支援機関とは、中小企業を支援できる機関として、経済産業大臣が認定した機関です。

・全国で3万以上の金融機関、支援団体、税理士、中小企業診断士等が認定を受けています。

・中小企業庁のホームページで、認定経営革新等支援機関を検索することが可能です。

補助金支払までのプロセス、フォローアップ

補助金は、事業者による支出を確認した後に支払われます。概算払制度を設けますが、補助金交付要綱等に基づき、使途はしっかりと確認することとなります。

事業計画は、補助事業期間終了後もフォローアップします。補助事業終了後5年間、経営状況等について、年次報告が必要です。補助金で購入した設備等は、補助金交付要綱等に沿って、厳格に管理することとなります。

(1)補助事業の流れ

 

 

(2)事業終了後のフォローアップ項目の例

・事業者の経営状況、再構築事業の事業化状況の確認

※「卒業枠」では、事業計画期間終了後、正当な理由なく中堅企業へ成長できなかった場合、通常枠の補助上限額との差額分の返還を求めます。
※「グローバルV字回復枠」では、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく付加価値目標が未達の場合、通常枠の補助上限額との差額分の返還を求めます。

・補助金を活用して購入した資産の管理状況の確認、会計検査への対応
※不正、不当な行為があった場合は、補助金返還事由となります。不正があった場合は、法令に基づく罰則が適用される可能性があります。

事前着手承認制度

補助事業の着手(購入契約の締結等)は、原則として交付決定後です。

公募開始後、事前着手申請を提出し、承認された場合は、2月15日以降の設備の購入契約等が補助対象となり得ます。ただし、設備の購入等では入札・相見積が必要です。また、補助金申請後不採択となるリスクがありますのでご注意ください。

(1)通常の手続の流れ

(2)事前着手を実施する場合

スケジュールと準備

第1回公募については、公募開始は3月26日、申請受付開始は4月15日【予定】、応募締切は4月30日です。

申請は全て電子申請となりますので、「GビズIDプライムアカウント」が必要です。

申請を考えておられる事業者は、事業計画の策定等の準備を進めることが可能です。

申請に向けた準備

・電子申請の準備
申請はjGrants(電子申請システム)での受付を予定しています。GビズIDプライムアカウントの発行に時間を要する場合がありますので、早めのID取得をお勧めします。GビズIDプライムアカウントは、以下のホームページで必要事項を記載し、必要書類を郵送して作成することができます。

https://gbiz-id.go.jp/top/

なお、本事業では、早期の発行が可能な「暫定GビズIDプライムアカウント」での申請も可能です。
(詳細は、公募要領をご覧ください。)

・事業計画の策定準備
一般に、事業計画の策定には時間がかかります。早めに、現在の企業の強み弱み分析、新しい事業の市場分析、優位性の確保に向けた課題設定及び解決方法、実施体制、資金計画などを検討することをお勧めします。

・認定経営革新等支援機関との相談
必要に応じて、認定経営革新等支援機関に相談してください。認定経営革新等支援機関は、中小企業庁ホームページで確認できます。

注意事項

内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。ただし、同一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。複数回、事業再構築補助金を受けることはできません。

不正、不当な行為があった場合は、補助金返還事由となります。不正があった場合は、法令に基づく罰則が適用される可能性がありますので、十分ご注意ください。

注意事項の例

・事業者自身による申請をお願いします
事業計画は、認定経営革新等支援機関と作成することとなります。ただし、補助金の申請は、事業者自身が行っていただく必要があります。申請者は、事業計画の作成及び実行に責任を持つ必要があります。
電子申請について不明な点等がございましたら、事業再構築補助金のコールセンター(P18参照)にお問い合わせください。

【参考】「GビズID」ヘルプデスク0570-023-797、「Jグランツ」経済産業省問合せ窓 mail:jgrants@meti.go.jp

・重複案件への注意
他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業を故意又は重過失により申請した場合、次回以降の公募への申請ができなくなりますので、十分ご注意ください。

・悪質な業者への注意
事業計画の策定等で外部の支援を受ける際には、提供するサービスと乖離した高額な成功報酬を請求する悪質な業者にご注意ください。

活用イメージ

Q&A

よくあるご質問について、以下にQ&Aを掲載しています。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/qa.html

下記のWeb質問フォームで質問できます。個別にお返事はできませんが、
よくあるご質問について、Q&Aを作成・公表いたします。

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/keieisien02/saikouchiku

お問い合わせ先は以下のとおりです。問い合わせが集中した場合、
回答に時間を要する可能性がございますので、ご了承ください。

 

本ページの詳細情報は中小企業庁WEBサイトへ

https://jigyou-saikouchiku.jp/

 

 

【お問合せ先】
<事業再構築補助金事務局コールセンター>

受付時間:9:00~18:00(土日祝日を除く)

電話番号:<ナビダイヤル>0570-012-088

<IP電話用>03-4216-4080
<トラブル等通報窓口>(申請に当たり、不適切な行為があった場合等)

受付時間:9:00~18:00(土日祝日を除く)

電話番号:03-6810-0162

この記事を書いた人

メニウくん編集部

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